◇143.住宅用火災警報器について◇
消防法が改正され、新築住宅は昨年の6月1日から、既存住宅は平成20年5月31日までに火災警報器の設置が義務付けられています。
設置の必要な住宅は、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などの住宅が対象です。ただし、既に自動火災報知機設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は免除されます。
住宅における火災の発生を早期に感知、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
「煙式」
煙を感知して警報するもので、一般にこれを設置します。
「熱式」
熱を感知して警報するもので、煙や蒸気の多い台所に向いています。
「乾電池タイプ」
電池切れの場合はアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰にでも取り付けることができ、既存住宅に向いています。
「100Vタイプ」
配線による電源供給が必要となります。新築の場合に向いています。
価格は4,000円ぐらいからあり、「NSマーク」日本消防検定協会の鑑定マークのものをお勧めします。
詳しくは当社営業または消防署までお問い合わせ下さい。
宅地建物取引主任者 岸 進
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