◇220.◇住宅取得資金の贈与税の非課税
平成27年1月1日から平成33年12月31日迄の間に父母や祖父母などからの
贈与により、自己の住宅の用に供する家屋の新築、一定の中古住宅の取得
または増改築等の費用に充てるための金銭を贈与した場合は下記の表のと
おり贈与税が非課税となります。
要件
①贈与を受けた受贈者が日本国内に住所を有していること。
②贈与を受けた時に贈与者は直系尊属であること。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の翌年3月15日迄にその家屋に居住すること。
⑤家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下。
⑥中古住宅の場合は築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)。
その他要件がありますので確認が必要です。
宅地建物取引士 畑田 忠行
- [2017/05/13 18:47]
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